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借り方マニュアル「STEP9」

STEP 9
契約日には、基本的には貸主である大家さんと、仲介を行う不動産会社の担当者、そして借主の三者が揃う。保証人立ち会いなら、保証人を入れて四者となる。だが、実際には不動産会社が貸主の代理となり、借主と二者で契約を行うケースが多い。
いずれにしても借主が契約を交わすのは、不動産会社の宅地建物取引主任者に重要事項の説明を 受けてから。これは、これから借りようとする物件の詳細、契約内容についての説明なので少しでも疑問に 思っていることは質問し、その場で説明を受けるようにしよう。
そして、契約書すべての内容を理解してから、初めて印鑑を押すように。訳が分からないまま契 約したから、と後で契約内容をめぐってトラブルが起こっても、そんな理由は通らないことが多いので要注意。
とくに契約書で注意しなければならないのが、禁止事項と特約事項。禁止事項で多いのはペット や石油ストーブ禁止、ピアノ持ち込み不可、室内を許可なく改装しない、居住用に借りているので仕事で使 ってはいけないなど。どうしても気になる禁止事項があるなら、仲介業者に相談して、大家さんに交渉してもらおう。
特約あるいは別記事項という形で最近多いのが、退去時の原状復帰の具体的な約束ごと。負担の 割合が決められていることが多いが、よく見ないと借主が負担しなくてもいいようなものまで記載されていることも。入るときに出て行くときのことまで、と思うかもしれないが、これも最近トラブルになっているケースが多いので要注意! 基本的には部屋や建物の造作に関わる部分の修繕、原状復帰(風呂釜や給湯器 など)は貸主の負担。問題になるのは、壁紙の張り替えや畳の打ち直しなどで、これをどちらが負担するかは借主の住み方次第なので、どちらの負担かは契約時に確認すること。経年変化による消耗を除く、故意による破損などは借主の負担になる。
また、特に確認が必要なのが、契約の解除、更新についての条項。次の住み替えのときにいつま でに契約の解除を通告しなければならないか、さらに、更新の場合、更新料の有無などもぜひ確認しておきたい。
すべてに納得がいった時点で、署名・捺印しよう。

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